雇用期限のない契約社員と正社員の間で賃金に差があるのは違法だとして、青森県の50代女性が会社に給与の差額約3565万円の支払いを求めた訴訟で、仙台高裁が賞与や家族手当などの差額約193万円を会社側に支払うよう命じたことが1日、分かった。
パートタイム・有期雇用労働法は、有期雇用など非正規との不合理な待遇差を禁じ「同一労働同一賃金」を求めている。判決は、規定のない無期のフルタイムについても同法の施行後は「同じルールが公序として社会内に確立している」と判断した。4月、最高裁で確定した。
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