6月から一部の医療機関が診察のキャンセル料を患者に請求できる制度について、厚生労働省は29日、全ての医療機関に適用されると誤解を招いている恐れがあるとして、都道府県などに発出した通知を訂正し、制度の周知不足を陳謝した。実際の対象は保険診療の際に「予約料」を設定している医療機関のみで、ごく一部に限られる。
厚労省によると、予約料を設けているのは2024年8月時点で全国928の医療機関。料金を請求できるのは診察直前のキャンセルで、患者が予約時に支払いに同意していることが条件となる。金額は医療機関が設定する。予約は受け付けるが、予約料を取らない診療は対象とならない。
厚労省は、6月からの診療報酬改定に伴いキャンセル料が請求できるようになると3月に都道府県などに通知したが、対象機関の説明があいまいだったため、今月29日に訂正。予約料を設けている機関が請求できると明記した通知を出し直した。
上野賢一郎厚労相は29日の記者会見で「現場に混乱を生じさせ、おわび申し上げる」と述べた。
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