京都府土地開発公社の資金計8億8660万円を横領し銀行の残高証明書の写しを偽造したとして、業務上横領と有印私文書偽造・同行使の罪に問われた公社の元総務部主査守山繁美被告(59)は29日、大阪地裁(辛島明裁判官)で開かれた初公判で「間違いない」と起訴内容を認めた。
横領した金と知りながら計1億2506万円を受け取ったとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)の罪に問われた長男の会社役員琢海被告(29)は「横領した金とは一切知らなかった」と起訴内容を否認した。
起訴状によると、繁美被告は2023年5月~26年2月、156回にわたって公社の預金口座から自身の口座に金を振り込み横領した。
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