東京女子医大病院(東京都新宿区)で2014年2月、手術後に「禁忌」とされた鎮静剤プロポフォールを大量投与された男児=当時(2)=が死亡した医療事故で、東京地裁は29日、業務上過失致死罪に問われた2人のうち、現場責任者で麻酔科医の元准教授小谷透被告(66)に禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)を言い渡した。元研修医福田聡史被告(44)は無罪とした。求刑は禁錮1年だった。
プロポフォールは、集中治療における人工呼吸中の小児への投与が禁忌とされていた。投与の判断が適切だったかどうかが争点で、両被告は死亡との因果関係はないとして無罪を主張していた。小谷被告の弁護人は控訴する方針。
細谷泰暢裁判長はプロポフォールについて、医師の裁量で使用が認められることがあり得ると指摘。ただ今回のケースでは、目安とされた使用量や使用時間を大幅に上回っており、心電図の異常もあったことなどから、投与を続けて2日後には「副作用が発症する危険性が高まっていた」とした。
元研修医については、経験が浅かった点を重視した。
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