川崎市の男性会社員=当時(47)=が長男と会えなくなったことを理由に自殺したのは、市の指南により妻が長男を連れ去り親権が侵害されたためだとして、遺族が市と妻に計約2億3千万円の損害賠償を求めて横浜地裁川崎支部に提訴したことが27日、関係者への取材で分かった。提訴は25日付。代理人弁護士によると子が連れ去られたとして行政に法的責任を問う訴訟は初とみられる。
訴状などによると、夫婦は長男の誕生後、日常生活や子育てを巡り関係が悪化。妻はモラハラを受けたとして市に別居の相談をしたところ、男性に新居を知られないよう住民票を移さず、教育委員会を通じて転校する方法があると提案された。
妻は手続きを進め、2024年3月に長男と共に転居し、以降は直接の面会を拒否し続けた。同11月に自宅で亡くなった男性の遺書には、長男と会えなくなったことを「神経がえぐられるような感じでつらい」などと書かれていた。遺族は、転校の手続きは法的根拠がなく違法で男性の親権を侵害したと主張している。
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