認知症や知的障害など、判断能力が十分でない人をサポートする成年後見制度を見直し、一度利用すると死亡するまで後見人が付く「終身制」を廃止する民法改正案が26日、衆院本会議で賛成多数により可決され、衆院を通過した。今後は遺産相続に限るなど、スポット利用を可能にする。高齢化に対応するため、パソコンなどで作成できる「デジタル遺言」の創設も盛り込んだ。
現行法では、例えば遺産相続で制度を利用した場合に、その後に望んでいない日常の財産管理まで任せることになるといった不便さがあった。本人の意思が十分に尊重されていないとの指摘があり、利用が広がらない課題もあった。
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