最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は、新潟市のアパートで2018年、同居男性=当時(49)=をナイフで刺し死なせたとして、傷害致死罪に問われたフリーター伊藤寿哉被告(48)の上告を棄却する決定をした。22日付。懲役6年とした差し戻し後の一、二審判決が確定する。
判決によると、18年10月26日、当時居候していた鈴木理文さん宅で、鈴木さんの右腕をペティナイフで2度突き刺し、出血性ショックにより死亡させた。
差し戻し前の一審新潟地裁判決は20年3月、事故の可能性が否定できないとして無罪としたが、21年7月の二審東京高裁は検討が不十分だとして破棄し、審理を差し戻した。
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