経済状況が厳しい家庭の小中学生に学用品代や修学旅行費を補助する就学援助制度について、文部科学省は25日までに、認定基準の世帯収入は「同一居住・同一生計」の親とするよう求める通知を全国の教育委員会に出した。離婚後共同親権を選べる改正民法が4月に施行され、一部自治体が別居の共同親権者の収入を合算するとしていた。
就学援助は、生活保護を受ける「要保護」世帯と、自治体が生活保護に近いと判断した「準要保護」世帯が対象。生活保護は国が原則として「同一居住・同一生計」で判断するとしている。自治体が認定基準を定める準要保護でも同様の対応とすることで、子どもが不利益を受けない運用を促す。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
ポストする


