京都市東山区のホテルがイスラエル人男性の宿泊を拒否したことを巡り、ブラジル国籍の元支配人が、当時のホテル運営会社から受けた出向命令などに応じず解雇されたのは不当だと地位確認を求めた訴訟で、原告側は21日、運営会社と京都地裁で和解したと明らかにした。
原告の代理人弁護士によると、運営会社が解雇を撤回した上で合意退職とし、解決金を支払う内容。金額は非公表。「失ったもの全ては取り返すことはできないが前向きに解決を図れた」とコメントした。
運営会社の代理人弁護士は、このホテルの運営は別の会社に譲渡されたとした上で「双方にメリットのある妥当な和解と理解している」とした。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
ポストする



