東京都内の勤務先のトイレで出産直後の乳児を殺害したとして、殺人の罪に問われた母親でアルバイト三枝珠莉亜被告(22)の裁判員裁判で東京地裁は21日、拘禁刑3年6月(求刑拘禁刑6年)の判決を言い渡した。

 井戸俊一裁判長は、被告の家庭環境が複雑で「経緯にいくらかの同情の余地はある」と指摘。一方、出産が発覚しないよう泣きやませるためとの動機は身勝手で「今後の更生につながると思わせるほどの内省をしているとは言い難い」などと述べ、執行猶予は認められないとした。

 判決によると、被告は昨年9月22日深夜、勤務先のトイレで出産した女児の首を手で締め付けた上、そばにあったごみ箱に捨てて殺害した。