厚労省

 厚生労働省は18日、働く人の心理的負荷を調べる「ストレスチェック」を2028年4月から全事業所で義務化する方針を明らかにした。精神障害の労災認定件数の増加などを受け、昨年5月に改正労働安全衛生法が成立。同日の労働政策審議会の分科会で、従業員50人未満の事業所における義務化の施行期日が明示された。

 厚労省によると、従業員が50人以上の事業所では年1回のストレスチェックが既に義務付けられている。50人未満は努力義務にとどまり、ストレスチェックの実施割合が低く、義務化の対象に加え、全事業所に拡大した。

 改正労働安全衛生法には、高齢者の労災防止に向けた作業環境改善を努力義務として事業者に課すことも盛り込まれた。