投資顧問会社社長らへの強盗殺人罪などで死刑が確定した岡本啓三元死刑囚=当時(60)=が再審請求中の2018年に死刑を執行されたのは弁護権の侵害で違法として、元弁護人3人が国に計約1650万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁(谷口安史裁判長)は13日、請求を棄却した一審大阪地裁判決を支持し、原告側控訴を退けた。
確定判決などによると岡本元死刑囚は1988年に大阪市で投資顧問会社社長から1億円を奪って殺害したとして、04年に死刑が確定。第4次再審請求中の18年に執行され、元弁護人らが20年に提訴した。
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