香川県内の商業施設で3歳幼児をトイレに連れ込んでわいせつ行為をしたとして逮捕監禁などの罪に問われた住所不定、無職大川賢治被告(56)に高松地裁は12日、懲役7年6月(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。被害者側に200万円を支払って示談し起訴猶予とされたが、その後インターネットに幼児の画像を投稿。検察が再捜査し、逮捕監禁に加え、児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪でも起訴した。
判決によると、被告は2020年、幼児を男子トイレ個室に連れ込みスマートフォンで撮影。22年にネット掲示板に投稿し、24年には通信アプリで第三者に送信した。
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