難民認定されたアフリカ出身の男性が、日本国籍を取得するための帰化申請を不許可とした国の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、請求を退けた。日常生活に支障のない日本語能力があったとは認められないとし、国籍取得の要件を満たしていないと判断した。
判決によると、男性は2013年に日本に入国し、15年に難民と認定された。その後、帰化の申請をしたが、20年と22年にいずれも不許可となった。
国籍法の帰化要件は日本語能力を規定しておらず、男性側は「法定されていない条件の考慮は許されない」と主張。岡田幸人裁判長は、同法の規定は必要条件に過ぎず、外国人の帰化を認めるかどうかは国に裁量権があると判断した。
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