人口比例に基づかない区割りで「1票の格差」を是正せず実施した2月の衆院選は憲法違反だとして、島根と鳥取両県の有権者が各選挙区の選挙無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論が12日、広島高裁松江支部(寺本昌広裁判長)で開かれ、即日結審した。判決は6月9日。
弁護士グループが全国14の高裁・支部に起こした訴訟の一つ。投開票日の有権者数に基づく最大格差は2・10倍だった。
弁論で原告側代理人の升永英俊弁護士は、過疎地の有権者間でも2倍の格差があるとし「合理性を有するとはいえず違憲だ」と主張。被告の各県選挙管理委員会側は「投票価値の平等に反しておらず、選挙は有効だ」と請求棄却を求めた。
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