大規模災害などに備えた緊急事態条項創設の憲法改正論議を巡り、衆院法制局が作成した条文のイメージ案が12日判明した。これまでの与野党の議論を踏まえた「たたき台」の位置付け。選挙の実施や国会開催が困難な場合に備え、国会議員の任期延長を可能にし、内閣が法律に代わる「緊急政令」を制定できるのが柱だ。与野党で見解が分かれる論点も記した。12日、非公開で開かれた衆院憲法審査会の幹事懇談会に提示した。
与野党はこれを基に、14日の憲法審で意見を交わす。与党側には条文化を見据え、改憲論議を加速させる狙いがある。
イメージ案では、国会議員の任期延長が必要な事態を(1)大規模自然災害(2)感染症の大規模まん延(3)内乱(4)外部からの武力攻撃(5)その他―と定義。これらが発生した場合、内閣は「選挙困難事態」と認定し、期間と合わせて国会の事前承認を受ける。延長も可能とする。
国会承認の要件は衆参各院の出席議員の「3分の2以上」と「過半数」を併記。期間の上限も論点だとして「1年」と「6月」を例示した。
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