弁護を担当する被告と刑務所で接見した際、録音内容の確認検査を強制されたのは秘密接見交通権侵害に当たるなどとして弁護人が国に賠償を求めた訴訟で、確認検査は刑事訴訟法違反と認定した岡山地裁判決について、原告の小野智映子弁護士は30日、岡山市内で記者会見し控訴をしないと明らかにした。判決が確定する。
判決では請求を棄却する一方で、法務省矯正局長通達に基づいて行われた録音内容の検査は秘密接見交通権を保障する刑訴法に違反すると判断していた。原告側弁護団によると、接見内容の確認検査の問題について裁判所が判断を出したのは初めて。
小野弁護士は「違法とした裁判例を残すことで今後の議論につながる」と話した。
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