国の障害年金の支給可否に関する医師の判定結果を日本年金機構が一部ひそかに破棄し、別の医師に依頼して審査をやり直していた問題を受け、厚生労働省は30日、今後の対応策を発表した。別の医師による判定やり直しは原則として認めない。やむを得ない理由で行った場合も、1人目の医師の判定記録を保存するようにする。
厚労省は機構の職員約300人への聞き取りを踏まえた最終的な調査結果も発表。判定破棄や審査のやり直しは時間的な制約が一因で「職員が恣意的に判定結果を破棄したケースは確認できなかった」としている。破棄がいつから行われていたかは特定できず、担当部署の「障害年金センター」ができた2017年以前から続いていた可能性があるとした。
障害年金の支給可否や等級の判定は、年金機構が外部の医師に委託している。厚労省は、判定結果の破棄と審査やり直しは書類の記載ミスや確認漏れなどが理由と説明。
医師は病院などでの勤務の傍らで審査を引き受けていることが多い一方、機構は「申請受理から3カ月以内に処理する」という標準期間を定めている。
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