福井市で1986年に中学3年の女子生徒が殺害された事件で、懲役7年の判決を受け、服役後に再審無罪が確定した前川彰司さん(60)が28日、身体拘束に対する補償金約4千万円を福井地裁に請求した。刑事補償法は無罪が確定した場合、国が拘束期間分について、1日当たり最大1万2500円を交付すると規定。前川さんは上限額を請求した。
前川さんは請求書で、拘束中に受けた精神的苦痛や経済的損害は甚大だと主張した。地裁に提出後「40年の月日は空白の時間だった。まだ寿命はあるので前を向いて生きたい」と語った。地裁は今後、前川さんが得られるはずだった利益などを考慮して補償金額を決める。
事件の翌年、前川さんは殺人容疑で逮捕された。無実を訴え、90年の一審福井地裁判決は無罪だったが、二審名古屋高裁金沢支部は逆転有罪判決を言い渡し、その後確定した。2度目の再審請求で、2024年10月に再審開始が決まり、昨年8月に再審無罪が確定した。同12月には、刑事訴訟法に基づき福井地裁に裁判費用の補償を請求している。
ポストする




