生成人工知能(AI)の急速な普及で生じる声の無断利用への法的対応を協議する法務省の有識者検討会の初会合が24日、開かれた。同省によると、声もパブリシティー権などで保護されるべき「肖像」に含まれるとの認識で一致した。交流サイト(SNS)などでの無断利用が問題になっている歌手や声優の声の権利保護に向けた第一歩を共有した形。
近年のAI技術では、特定の人物が実際に話しているかのような音源を生成できるが、権利侵害に当たるか否かの司法判断は明確には示されていない。検討会では権利侵害に当たる事例を整理し、7月をめどに指針をまとめる。
検討会は学者や弁護士計8人で構成され、東大大学院の田村善之教授が座長を務める。
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