ビデオ会議システム「Zoom(ズーム)」のロゴが自社のロゴと酷似しており商標権を侵害されたとして、日本の音楽用電子機器メーカー「ズーム」(東京)が、米ズーム・コミュニケーションズ社などにロゴ使用差し止めや損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、米ズームに約1億6千万円、サービス販売代理店のNECネッツエスアイ(東京)に約1600万円の支払いを命じた。ロゴ使用差し止めは退けた。

 原告のズームは1983年に設立。「ZOOM」のロゴを2006年に商標登録し、マイクや録音機器などを手がけている。

 渋谷勝海裁判長は、ロゴはいずれもアルファベット4文字をデザイン化したという共通点があり、呼び方が同一で類似していると判断。米ズーム社ロゴは原告のものと誤認された恐れがあり、商標権侵害だと認定した。

 一方で、20年7月以降は新型コロナウイルス禍でウェブ会議サービスの需要が急増し、利用者も識別できるようになったと指摘。同6月末までのライセンス料相当額を損害と算定し、ロゴ使用差し止めは理由がないと結論付けた。