日光東照宮を運営する宗教法人が所有する杉の木が倒れ、近隣の住宅2棟が損壊した際の保険金を支払ったとして、三井住友海上火災保険が宗教法人に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、腐食によって倒木の危険性がある状態だったと認め「瑕疵について所有者の責任は免れない」として約829万円の支払いを命じた。
判決によると、2023年5月8日、日光東照宮に続く「日光杉並木街道」にある約1万2千本を超える木の1本が倒れ、約15~30メートル離れた場所の住宅2棟を損壊。保険会社は所有者らとの契約に基づき、損害保険金計約930万円を支払った。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- 3~4月入会で最大1,000円還元!!
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
ポストする


