「首都高速道路」が入るビル=2025年9月、東京・霞が関

 首都高速道路の清掃業務の入札で、発注側の特殊会社「首都高速道路」の職員が受注側に予定価格を漏らしていたとして、公正取引委員会は22日、官製談合防止法に基づき同社に改善措置を要求した。また談合した受注5社の独禁法違反(不当な取引制限)を認定。4社に排除措置命令を出し、うちスバル興業と京葉ロードメンテナンス(いずれも東京)には計約5億2800万円の課徴金納付を命じた。

 特殊会社の首都高速道路は国や自治体が出資しており、談合で競争が制限された結果、不当な公金支出につながった恐れがある。漏えいした職員は2人で、受注側の働きかけなどを受け、伝えていたとみられる。金品授受は確認されなかった。

 5社のうち、排除措置命令のみを受けたのは日本ハイウエイ・サービス(東京)と子会社の首都ハイウエイサービス(横浜市)で、公取委の調査前に違反を自主申告する課徴金減免制度(リーニエンシー)に基づき、納付命令を免れた。

 公取委によると、遅くとも2017年5月以降、各社が従来落札していたエリアを継続して受注できるよう談合した。