短時間・単発アルバイトの「スポットワーク」を紹介する「タイミー」(東京)のアプリを使った1都4県の労働者9人が、マッチングしたのに勤務直前に雇用主から一方的にキャンセルされたのは違法だとして、未払い賃金など約312万円の支払いをタイミーに求める訴訟を21日、東京地裁に起こした。
提訴後に東京都内で記者会見した原告代理人の牧野裕貴弁護士によると、単発アルバイトの直前キャンセルを巡り、プラットフォーマーに責任を問う訴訟は初めて。原告の60代男性は「キャンセルされるたびにがくぜんとする。泣き寝入りしている人はたくさんおり、少しでも気持ちを分かってほしい」と訴えた。
労働契約法は、労働者が雇用主に使用されて労働し、これに賃金を払うことに双方が合意すると労働契約が成立すると定める。訴状では、契約成立は「マッチングが成立した時点」とし、それ以降のキャンセルは違法な解雇だと主張。キャンセルは9人で計135件に上るとしている。
タイミーは「訴状が届いておらず、事実関係の確認がとれないため回答を差し控える」としている。
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