生活保護費の基準額引き下げは生存権を保障する憲法に違反するとして、和歌山市の受給者らが市の減額処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は21日、生活保護法に違反するとして処分を取り消した一審和歌山地裁判決を支持し、市側の控訴を棄却した。国に対する1人5万円の損害賠償請求は一審に続き退けた。
同種訴訟は各地で起こされ、最高裁は昨年6月、厚生労働省の物価変動率のみを指標とした「デフレ調整」による減額は違法だと認める統一判断を示していた。
高裁の田中健治裁判長は、この判断を踏襲し、減額は裁量権の範囲を逸脱し違法だと指摘した。
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