NHK受信契約の解除を申し出たのに拒否されたとして、10年以上にわたり受信料不払いを続けた名古屋市の無職男性が、NHKからの約27万円の支払い督促に異議を申し立て「見ない権利」を主張した訴訟で、名古屋地裁は21日、男性に受信料全額の支払いを命じた。
支払いを拒んでいるのは神戸郁夫さん(71)。神戸さんによると2014年ごろ、NHKの報道姿勢や当時の籾井勝人会長の「政府が右と言っているものを左と言うわけにはいかない」などの発言に不信感を抱き、視聴をやめた。民放を見るためテレビは手放さず、解約は認められなかった。口座引き落としを止め、14年4月以降は支払いをしていない。
笹本哲朗裁判長は判決理由で、放送法はNHK視聴の有無にかかわらず受信設備の設置者に受信料の負担を求めており「支払いは放送の視聴自体の対価だとは解されない」として「見ない権利」を否定。契約解除には受信設備の撤去が必要だとした。また籾井氏の発言はNHKの考えを公式に表明したものではないと指摘した。
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