2018年に診療放射線技師として健康診断のエックス線検査中、女子生徒の胸をもんだとして、準強制わいせつ罪に問われた江崎有樹被告(44)の差し戻し審判決で、福岡地裁は20日、生徒の被害証言は十分信用できるとして、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。福岡高裁が22年の控訴審判決で、一審の無罪判決を破棄していた。
鈴嶋晋一裁判長は判決理由で、司法面接の手法を用いた初回の取り調べは生徒の記憶が鮮明なうちに実施され、自発的に両胸を両手で触られた被害を表現したと指摘。母親や担任への被害申告とも根幹は一貫していると認めた。
「放射線技師の立場を利用し、巧妙かつ卑劣で悪質。被害者が大きな精神的苦痛を被ったことは明らかだ」と批判した。
判決によると、18年5月、福岡市の学校に止めた胸部検診車内で、15歳だった生徒の背後から両手を回し、服の上から胸をもんだ。
21年の一審判決は、被害証言の信用性を否定。二審判決は「証言の内容理解や評価に誤りがある」と指摘していた。
ポストする


