公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を熊本、鹿児島両県に棄却された男女7人が、処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁が23日に判決を言い渡す。全員が一審で退けられ、二審では疫学的知見を踏まえた主張に力を入れた。公式確認から5月で70年。国の基準に厳格な運用をどう評価するか注目される。
疫学は、原因と結果に関して集団を比較、統計化し、因果関係を評価する学問。新潟水俣病の認定を請求通り認めた先月の新潟地裁判決は、疫学的知見を「重要な基礎資料」と位置付け、メチル水銀に暴露した人の感覚障害は水銀が原因の可能性が高いと判示した。
国は、水銀の暴露歴があり(1)感覚障害と他の症状の組み合わせがある(2)症状が単独なら総合的に検討する―との認定基準を示している。
原告7人は水俣病が公式確認された1956年前後に水俣市や付近に生まれた。2002~05年に患者認定を申請し、15~16年に棄却された。
原告側は、不知火海(八代海)の汚染された魚介類を食べ、幼少期から自覚症状があって発症していたと主張。
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