従業員の男性に暴行してガスバーナーの火を当てたなどとして、暴力行為法違反や営利加害目的略取、監禁の罪に問われた佐野市、飲食店経営の男(43)の判決公判が15日、宇都宮地裁で開かれた。児島光夫(こじまみつお)裁判長は「常軌を逸した手ひどい態様で暴行、傷害の常習性も顕著」として懲役7年(求刑懲役10年)を言い渡した。