弁護士に支払う着手金の名目で2018年に知人から120万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた男性被告に、福岡地裁小倉支部は15日、被告の捜査段階の自白に高い信用性が認められないなどとして、無罪の判決を言い渡した。求刑は懲役2年だった。
被告は18年12月、知人が関連する民事訴訟の弁護に弁護士の内諾を得たとうそを言い、現金を詐取した罪に問われた。
武林仁美裁判官は判決理由で「弁護士に話を通した」などと言われたとする知人の供述は、入金後の発言と「混同した可能性も排斥できない」と指摘。欺罔行為があったと合理的な疑いなく証明できるほどの証明力は認められないと判断した。
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