金融庁が損害保険事業の参入規制を緩和し、一般の企業が損保子会社を簡易に設立できる制度の創設を検討していることが14日、分かった。自然災害や火災などによる損害に対し、大手損保と共同で保険を組んで親会社に提供できるようにする。企業の事業リスクが多様化する中、既存の損保だけでは引き受け切れない損害が増えるほか、保険料が巨額になる恐れがあるとして、主に産業界から緩和の要望が出ていた。
企業が簡易な手続きで損保子会社を持てる制度は海外にあるが、国内では初めて。金融庁が保険業法の改正も検討し、早ければ2027年の改正案の国会提出を目指す。
現行規制の下で損保事業に参入するためには、手続きが煩雑なほか、一定の財務基盤の維持などが求められる。新制度では、保険を親会社だけに提供する損保会社の設立要件を緩める。
例えば、一般企業が大手損保と100億円を補償する火災保険を契約する際、このうち20億円分の補償を子会社が分担するといった事例を想定。大手損保は補償額が80億円に減り、保険を引き受けやすくなる。
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