鹿児島県奄美市が全額出資する市開発公社で、有期雇用だった男性が、無期雇用の職員に支給される通勤手当や賞与を受け取れなかったのは、不合理な労働条件の格差に当たるとして、公社に損害賠償を求めた訴訟で、鹿児島地裁名瀬支部は31日、約590万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決などによると、男性は2012年4月から19年3月まで有期雇用で、主に公園の施設管理業務に従事した。
吉岡知紀裁判官は判決理由で、雇用期間が有期か無期かによって通勤による費用は変わらず、通勤手当の金額が異なるのは不合理とした。有期雇用の職員に「賞与を支給しないことは不合理だ」とも判断した。
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