公正取引委員会は31日、フリーランスの放送作家らに業務委託する際、書面やメールによる取引条件明示に不備があったとして、京都放送(京都市)のフリーランス法違反を認定し、再発防止を求める勧告をした。同法に基づくテレビ局への勧告は2例目。
公取委によると、2024年11月1日~25年9月9日、放送作家や番組出演のタレント、スタイリストなどフリーランス132人への業務委託で、契約の際に直ちに書面やメールで明示すべき報酬額、支払期日などの必要事項に不備があった。うち115人には口頭による説明のみで一切明示されなかった。
67人には事前の合意なく銀行口座への振込手数料を報酬から差し引いて支払っていた。
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