政府は31日、危険運転致死傷罪の適用対象となる高速度と飲酒の数値基準を新設する自動車運転処罰法改正案を閣議決定した。高速度は主に一般道で最高速度の50キロ以上、飲酒は体内アルコール濃度が呼気1リットル中0・5ミリグラム以上とする。故意にタイヤを滑らせる悪質な「ドリフト走行」を対象に追加。道交法の「酒酔い運転」に危険運転と同じ数値基準を適用する同法改正案も盛り込んだ。
現行の危険運転は高速度を「進行の制御が困難」、飲酒を「正常な運転が困難」とし、具体的な基準はない。理不尽な事案でも法定刑の軽い過失致死傷罪と扱われることがあり、被害者遺族らが明確化を求めていた。
改正案では、一般道のように最高時速60キロ以下では50キロ以上の超過を、高速道路といった時速60キロ超の道路では60キロ以上の超過で適用する。現行の「進行の制御が困難」を数値基準とは別の類型として維持し、急カーブでの事案などに適用できるようにする。
アルコールは呼気中濃度の他、血液1ミリリットルにつき1・0ミリグラム以上も対象。
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