従業員だった男性にガスバーナーの火を当ててけがをさせたなどとして、暴力行為法違反や営利加害目的略取、監禁の罪に問われた佐野市、飲食店経営の男(43)の論告求刑公判が27日、宇都宮地裁(児島光夫(こじまみつお)裁判長)で開かれた。検察側は「(男性を)常習的な暴力的犯行で奴隷のように扱った」として懲役10年を求刑。弁護側は「傷害の故意はない」と執行猶予付き判決を求め、結審した。
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