栃木県鹿沼市の葬儀社で勤務していた50代の男性が自殺したのは、身に覚えのない詐欺事件に関与したと決め付けられ、解雇されたことが原因だとして、遺族が会社に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁は13日、約8200万円の支払いを命じた。男性は無実だったと認定した。
判決によると、男性は2019年に亡くなった。別の元従業員が、葬儀で余った返礼品などを「葬家」から買い取る名目で費用を架空請求しており、会社は男性も関与したと主張した。
本多哲哉裁判長は「全証拠に照らし、関与していなかったと認めるのが相当だ」と指摘した。会社幹部が、関与したかのような証拠を作成して警察の取り調べを受けさせ、否認した男性を怒鳴り付けたとし「一方的に解雇され、心理的負荷は極めて強かった」と結論付けた。
月100時間前後の時間外労働も要因となり、男性はうつ病を発症していたと判断した。20年に労働基準監督署が労災認定した。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
ポストする


