最大格差3・13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、岡山選挙区の有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決で、広島高裁岡山支部(井上一成裁判長)は13日「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。
同種訴訟は全国14の高裁・高裁支部に計16件起こされ、岡山支部判決を含め「違憲状態」9件、「合憲」5件となった。
参院選の1票の格差を巡っては、最高裁が2010年選挙(最大格差5・00倍)と13年選挙(4・77倍)を「違憲状態」と判断。国会が隣接県を一つの選挙区にする「合区」を導入後の16年選挙(3・08倍)、19年選挙(3・00倍)、前回22年選挙(3・03倍)はいずれも「合憲」とした。
訴訟で原告側は「格差是正は喫緊の課題」と指摘した前回選挙を巡る最高裁判決に反すると主張。被告の岡山県選挙管理委員会側は「国会は格差是正に向けて議論を継続している」などとして請求棄却を求めていた。
高裁・支部の判決は11月中に出そろい、その後最高裁が統一判断を示す見通し。
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