最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は、新潟県新発田市で2014年、女性会社員=当時(20)=にわいせつ行為をした上で殺害したとして、殺人や強制わいせつ致傷などの罪に問われた喜納尚吾被告(42)の上告を棄却する決定をした。10日付。別事件で既に無期懲役が確定していたが、再び無期懲役判決が確定する。
弁護側は無罪を主張。22年11月の一審新潟地裁判決はDNA型鑑定や目撃証言などから被告の犯行と認め、24年5月の二審東京高裁判決も支持した。
判決によると、14年1月、新発田市内で面識のない女性の車に乗り込み、わいせつな行為をして約1週間のけがを負わせ、何らかの方法で溺死か窒息死により殺害した。
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