性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に性器の外観を変えるよう定めた性同一性障害特例法の要件を巡る家事審判で、東京高裁が、申立人の置かれた事情次第で規定が「違憲になりうる」との判断を示していたことが11日、分かった。この申立人への適用は「違憲」とし、男性から女性への性別変更を認めた。10月31日付の決定。
決定によると、申立人はホルモン療法を約27年間続けたが、外観は変わらなかった。高裁は外観要件に関し、ホルモン療法でも要件を満たさない人には性別適合手術を迫るものだと指摘。身体を傷つけられない自由を保障する憲法13条に違反するとした。
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