金融庁は地方銀行が設立した投資専門子会社の規制を緩和する方針を固めた。政府関係者が8日、明らかにした。投資先の企業が業績を伸ばして株式上場した後も、出資を維持して引き続き株式を持てるようにする。地域経済振興を担う地元の新興企業育成が狙いだ。政府が年内に策定する「地域金融力強化プラン」に明記し、2026年夏までに銀行法に基づく規則を改正する。
現在、地銀の投資専門子会社が出資できる新興企業は、設立から20年未満で株式を上場していない中小の「ベンチャービジネス会社」に制限されている。株式を100%まで持てるが、出資先が株式を上場した場合は持っている株を全て売却しなければならない。特定の企業に過度に関与するのを防ぐ仕組みだ。
しかし、新興企業が株式を上場しても、株価と発行済み株式数をかけて算出する時価総額が小さいため、投資家から資金が集まりにくいとの問題があった。金融庁は、上場後も地銀の投資専門子会社が一定割合の株式を持てるようにすることで、新興企業の信用力が高まり、資金を集めやすくなるとみている。
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