大阪市で2021年に企画されたランタン飛行イベントが強風により一部会期が中止になったのに、前売りチケット代が戻らないのは不当として、同市の特定適格消費者団体が消費者裁判手続き特例法に基づき、イベント会社「スターリーナイトカンパニー」(神戸市)を相手に返金義務の確認を求めた訴訟の判決で大阪地裁は7日、返金義務があると認めた。
高島義行裁判長は判決理由で、会社は規約で地震や大雨などの「非常事態」による中止時には前売りチケット代を返金しないと定めていたが、強風は非常事態に当たらずサービス提供の不能は認められないと指摘。イベントが中止となったことで、会社側の債務は社会通念上不履行になったと判断した。
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