再審制度の見直しを検討する法制審議会(法相の諮問機関)部会の第9回会合が31日、法務省で開かれ、14項目の論点に関する2巡目の議論が始まった。法務省が、証拠開示規定を新たに設ける場合の制度案を二つ提示。同省によると、委員らはこれを基に意見交換したが、隔たりは埋まらなかった。
2案は、開示の対象範囲を「再審請求理由と関連する証拠」とするA案と「A案に加え、一定の類型に該当する証拠」とするB案。開示の流れについては、検察が裁判所にいったん提出する形と、請求人や弁護人に直接開示する仕組みとした。
対象範囲については弁護士以外からA案を推す声が相次いだ。学者は「これまでの運用における裁判官の考えに沿う」と発言。裁判官からは「広く証拠を見直すことになると、再審請求審の4審化が懸念される」との意見が出た。
一方、袴田巌さんの再審無罪が確定した事件では、無罪につながる有力証拠が第2次請求審で初めて開示された。弁護士の参加者は、開示範囲がB案に比べて狭いA案では「そうした方々が無罪にならない」とした。
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