千葉県市原市の勤務先のホテルで昨年11月、同僚の女性を殺害しホテルの現金を取ったとして、殺人や窃盗などの罪に問われた同市の無職江川敦被告(48)の裁判員裁判で、千葉地裁は30日、懲役19年(求刑懲役22年)の判決を言い渡した。
判決理由で池田知史裁判長は、被告が佐伯仁美さん=当時(56)=の首を3分程度絞め続けた上、包丁の刃が曲がるほど強い力で腹を突き刺すなどしたとし「強固な殺意に基づく非常に危険で残酷な犯行」と指摘した。
弁護側は境界知能と診断され、計画性のある行動が苦手だと主張。判決では、特性は動機形成に影響したにとどまるとし「犯行はもっぱら被告自身の意思によるもの」と結論付けた。
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