職場で「〇〇ちゃん」と名前を呼ばれたのはセクハラだとして、佐川急便の営業所に勤めていた40代女性が年上の元同僚の男性に約550万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定し、22万円の支払いを命じた。
判決などによると、女性が東京都内の営業所に勤務していた2020年以降、男性から名前をちゃん付けで呼ばれたほか「かわいい」「体形良いよね」と言われた。女性は21年にうつ病と診断され、その後退職した。男性は厳重注意処分となっている。
田原慎士裁判官は、ちゃん付けは幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要はないとした。
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