【ブリュッセル共同】国際司法裁判所(ICJ、岩沢雄司所長)は22日、パレスチナ自治区ガザの住民への人道支援を巡り、イスラエルの国際法上の義務について勧告的意見を出した。言い渡しで岩沢所長は「イスラエルは占領者として、国際人道法上の義務を果たすことが求められる」とし、食料や医療物資などの支援が遅滞ないようにする責務があるとした。
法的拘束力はないが、国連の主要な司法機関であるICJが示す見解は重要な意味を持つ。イスラエル外務省は声明で勧告的意見を「全面的に拒否する」と反発した。
10日に停戦が発効したが、イスラエルは2年にわたるガザ戦闘で、大規模攻撃に加えて境界封鎖により国連機関の支援を制限、飢餓による死者が出るなど深刻な人道危機が生じていた。
勧告的意見は「イスラエルは国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を含む国連関連機関の支援に同意し、手助けする義務がある」と指摘。イスラエルはUNRWA要員の多くがイスラム組織ハマスのメンバーだと主張していたが、ICJは立証されていないとして退けた。
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