千葉地方裁判所

 柔道教室の指導者として、教え子9人に対して性的暴行を加えたり首を絞めたりしたとして、不同意性交や暴行などの罪に問われた千葉県市原市、無職石野勇太被告(33)に、千葉地裁は22日、懲役22年(求刑懲役25年)の判決を言い渡した。

 判決理由で宮本聡裁判長は、被告が約5年間にわたり合宿や遠征先などで就寝中の児童7人に性的暴行を繰り返し、一部には睡眠作用のある薬を飲ませたとして、常習的で犯意も強いと指摘。「塾長の立場で、柔道の上達に励む児童の純粋な気持ちを悪用し、悪質性は顕著だ」とした。

 被害者や犯行件数の多さから、相当長期間の実刑は免れないとした。「被害者や家族にとって一生消えない傷を与えた」と説諭し、自身がしたことをよく理解して反省するよう求めた。

 判決によると、被告は2019~24年ごろ、県内の宿泊施設などで7人に対し、就寝中に性的暴行を加え、その様子を撮影。当時11歳の男児1人の首を絞めたり、口に無理やりしょうゆを流し込んだりしたほか、18歳未満の少女に自宅でわいせつな行為をした。