プロ野球ソフトバンクの上沢直之投手が、X(旧ツイッター)に「くたばれ」と中傷投稿したアカウントの発信者情報開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、投稿は人格否定に当たるとして開示を命じた。

 上沢投手は昨年12月、米大リーグから日本球界に復帰した際、古巣の日本ハムに戻らなかったことで批判を受けた。判決によると、日ハムファンとみられるアカウントのXに同時期「上沢くたばれ」との内容が書き込まれた。

 訴訟で被告となったプロバイダー側は、投稿は上沢投手に積極的に向けたものでなく、内容は1語のみで「社会通念上、許される限度を超えて名誉感情を侵害したと言えるか疑義がある」と主張していた。

 中原隆文裁判官は、当時上沢投手に対し「苦しんで死ね」などの中傷が多数Xに投稿されている中、「くたばれ」という表現は人格否定と受け止めるのが相当だと指摘。「許容しがたい」とし、投稿が上沢投手に向け積極的にされたものでなくても、名誉を傷つけたと認定した。