夫を亡くした妻は年齢に関係なく遺族補償年金を受け取れるのに、夫は55歳未満だと受給できないのは男女差別で違憲だとして、岩手県一関市の男性(59)が不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟の第1回口頭弁論が14日、仙台地裁であった。男性は「妻が欠けても夫が欠けても、残された家族への経済的打撃は同じくらい大きい。男女差別の制度は改められるべきだ」と意見陳述した。国は請求棄却を求めた。
訴状などによると、一関市の介護事業所に勤めていた男性の妻は2020年9月に自死した。分担していた家事や3人の子育てを1人で担うため、男性は仕事を減らし世帯収入が約7割減った。
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