ツイッター(現X)の投稿をスクリーンショットした画像を無断転載された原告が、著作権を侵害されたとして、転載したアカウントの利用者に約200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、投稿は著作物に当たると認定し、約40万円の支払いを命じた。
判決によると、原告は2023年、自身のアカウント画像と過去に投稿した特定の俳優を応援するツイート内容をスクリーンショットされ、インターネット掲示板などに転載された。
杉浦正樹裁判長は、アカウント画像や投稿は「個性が表れたものといえ、思想や感情を創作的に表現したもの」と認定し、著作物だと判断。転載は著作権侵害に当たるとした。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く