ふるさと納税で多額の寄付を得て財政に余裕があることを理由に国が特別交付税の減額を決定したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国の決定取り消しを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で大阪高裁(牧賢二裁判長)は9日、市側の請求を認め決定を取り消した。
差し戻し前の一審大阪地裁判決は決定を違法として取り消したが、二審大阪高裁判決は裁判の対象に該当しないとして却下。しかし最高裁は裁判の対象になるとの初判断を示し、審理を差し戻していた。
総務省は、多額の寄付を得た一部の自治体に関し財政に余裕があるとして2019年3月に省令を改正して特別交付税を減額。泉佐野市への特別交付税額は、減額前の18年度12月分が4億3502万円だったのに対し、19年度12月分は710万円とされるなど大幅に減った。
22年の地裁判決は、寄付を一定額集めたことによる減額は地方交付税法の委任の範囲を逸脱し違法と判断。しかし23年の高裁判決は、行政権の主体同士である国と自治体の紛争の解決は、法律上の争訟に該当しないとして訴えを却下した。
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